参考資料
兵庫県全体に関する様々な資料
17. 特色のある条例・要綱等一覧
地域名 | 市町名 | 名称(施策名) | 創設 年月日 |
内容 |
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神戸 | 神戸市 | 協働・参画3条例 | H16.3.31 | 複雑多様化する市民ニーズや新たな地域課題に対応し、協働と参画のまちづくりを進める仕組みとして、市政の計画・実施・評価の各段階における 「協働・参画3条例」を制定。
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須磨海岸を守り育てる条例 | H20.3.31 | 須磨海岸の利用について、市民等の義務を明らかにするとともに、その利用に関して必要な事項を定めることにより、市民等が愛着を持ち、安全に安心して利用することができる須磨海岸とすることを目的に制定。 | ||
神戸灘の酒による乾杯を推進する条例 | H26.10.31 | 日本文化に対する理解を深めるとともに、郷土への誇りの醸成に資することを目的として、日本一の生産量を誇り、その歴史は遠く室町時代に遡る灘の酒による乾杯を推進する。 | ||
神戸市人と猫との共生に関する条例 | H28.12.20 | 野良猫の繁殖制限及び猫の譲渡の推進に関する施策等について必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境を保持するとともに、猫の殺処分をなくし、もって人と猫が共生する社会の実現を図ることを目的に制定。 | ||
神戸市生物多様性の保全に関する条例 | H29.10.10 | 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本理念を定め、市等の責務を明らかにするとともに、希少野生動植物種の保全、外来種による生態系等に係る被害の防止その他必要な事項を定めることにより、生物多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現を図り、もって現在及び将来の市民の健全で快適な環境を確保することを目的として制定。 | ||
神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例 | H30.3.30 | 認知症の人にやさしいまちづくりの理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、もって認知症の人にやさしいまちの実現に資することを目的として制定。 | ||
おいしい神戸産農水産物等の活用の推進に関する条例 | H31.3.29 | 人と自然との共生を図りながら持続的な産業として農水産業等を営んでいけるよう、 地産地消を含めたおいしい神戸産農水産物等の活用を推進することを目的に制定。 | ||
神戸らしいファッション文化を振興する条例 | R3.6.17 | 市・事業者及び市民が共に神戸らしいファッション文化を振興することにより、 これを次世代に引き継いでいくことを目的に制定。 | ||
阪神南 | 尼崎市 | 尼崎市都市美形成条例 | S59.12.22 | 誇りと愛着と活力のある美しいまちを目指す。 |
尼崎市の環境をまもる条例 | H12.12.26 | 市民の健康かつ快適な生活環境を享受する権利を保護する。 | ||
尼崎市子どもの育ち支援条例 | H21.12.18 | すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、保護者、地域住民、子ども施設、事業者の役割と市の責務を明らかにするとともに、"子どもに関する施策についての基本的 事項及び子どもの育ちを支える仕組み"について定める。 | ||
尼崎市自治のまちづくり条例 | H28.10.8 | 自治の基本理念や基本的な事項を明らかにするとともに、市民、事業者、行政等、まちづくりに関わる者の権利や責務・役割を定めることにより、自治のまちづくりを推進することを目的とする。 | ||
尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例 | R2.3.10 | 一人ひとりがかけがえのない尊い存在であることが認められ、尊重される、人権文化いきづくまちづくりを進めていくことを目的として、市、市民等、事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、人権文化いきづくまちづくりの推進に関して必要な事項を定める。 | ||
西宮市 | 西宮市参画と協働の推進に関する条例 | H20.7.28 | 市民等と市がよりよい本市の姿を共に考え、その実現に向けて共に行動する地域社会の形成に資することを目的として、市民が市政に参画する手法や、市との協働によるまちづくり等について定める。 | |
西宮市清酒の普及の促進に関する条例 | H25.7.10 | 西宮市は、“灘の生一本”で知られる灘五郷を構成する今津郷・西宮郷を有する日本屈指の酒どころであり、酒造りの伝統と技を守り、西宮ならではの酒文化を将来にわたって引き継いでいくことを目的として制定。市及び事業者の役割、市民の協力について定める。 | ||
西宮市宮水保全条例 | H30.4.1 | 西宮の伝統産業である清酒造りに欠かすことのできない、浅層地下水である宮水に影響を及ぼすおそれのある開発事業について、その着手前における必要な手続を定めることにより、西宮の天然資源である宮水を将来にわたり保全することを目的とする。 | ||
芦屋市 | 芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例 | H8.3.6 | 遊技場及びラブホテルの建築を規制。 | |
緑ゆたかな美しいまちづくり条例 | H11.3.19 | 自然と人間との共生を図り、環境への負荷の少ない社会の実現を目指す。 | ||
芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例 | H19.3.20 | 市民の清潔で安全かつ快適な生活環境を確保するため、市民生活において特に迷惑となる行為の禁止について必要な事項を定めたもの。 | ||
芦屋市屋外広告物条例 | H27.12.18 | 全市を景観地区としている芦屋市のまちなみにふさわしい広告景観の形成を目的としている。 | ||
阪神北 | 伊丹市 | 伊丹市都市景観条例 | H18.9.21 | 伊丹市は景観法に基づく景観行政団体(H17.9.5)となり、景観計画(H18.3.31)を策定。この景観計画の運用を図るため、従前の条例(S59.3.31)を全面改正し、市内全域で建築物の外観の色を規制する色彩基準を導入した。伊丹らしい景観を守り、育て、創り、市民が誇りと愛着の持てるまちにしていくことを目的としている。 |
清酒発祥の地伊丹の清酒の普及の促進に関する条例 | H25.9.27 | 伊丹市の伝統産品である清酒による乾杯の習慣を広めることにより、「清酒発祥の地伊丹」の酒文化を全国に発信し、清酒を通じて日本文化への理解を深め、にぎわいと活力あるまちづくりの推進を図ることを目的としている。 | ||
伊丹市公共施設マネジメント基本条例 | H28.3.28 |
安定的で持続可能な行財政運営を図るとともに、魅力あるまちづくりの基盤となる公共施設を将来にわたって適切に維持管理することを目的として、公共施設マネジメントに関する基本的事項を定めるために制定。 公共施設の総量規制を規定し、その実現にあたっては、市民サービスの質の向上と行政需要への柔軟な対応を確保することを定めている。 (H28年4月1日施行) |
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宝塚市 | 宝塚市核兵器廃絶平和推進基本条例 | H15.9.19 | H元.3.7に「非核平和都市宣言」を行い、憲法の平和精神に基づき、恐るべき核兵器の廃絶を願い、永遠の平和社会を築くことを誓った。この認識の下に、市民と市が非核平和の基本原則を共有し協働して、市民の平和で安全な生活の維持向上に資することを目的とする。 | |
宝塚市民の文化芸術に関する基本条例 | H25.9.1 | 文化芸術の持つ重要性に鑑み、市民と市の協働の下、積極的にその振興に努め、文化の薫り高いまちづくりに寄与することを目的とする。 | ||
宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例 | H26.10.1 | 再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な理念や市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者の役割、市の責務などを定め、それらの各主体の協働を前提としてその利用の推進を図ることにより、地域社会の持続可能なまちづくりに寄与することを目的とする。 | ||
宝塚市子どもの権利サポート委員会条例 | H26.11.1 | 子どもの気持ちを早期に受け止め、子どもに寄り添う専門機関として、相談に応じるだけでなく、関係機関との調整を行ったり、救済の申立て及び自己の発意に基づき独自に調査したり、権利救済や権利侵害防止のため、是正措置や制度改善を求める権限を有し、行政機関からの独立性が確保された機関として子どもの権利サポート委員会を設置している。 | ||
宝塚市いじめ防止等に関する条例 | H26.12.18 | いじめの問題に対する基本理念やそれぞれの役割や責任を明確に示し、いじめの未然防止及び早期解決を図るための基本的事項を定めることにより、子どもたちが互いを認め合い、自他ともに健やかに成長していくことができる環境を社会全体で築きあげることを目的とする。 | ||
歌劇のまち宝塚条例 | H26.12.18 | 宝塚歌劇100周年を契機に、今後も世代を問わず多くの市民が宝塚歌劇に親しみを感じられるような環境を育むこと、宝塚歌劇の歴史を尊重しながら、「歌劇のまち宝塚」ならではの新たな魅力を創出することが求められるという認識のもと、多くの人が住みたい、訪れたいと思える魅力的なまちづくりを進めることを目的とする。 | ||
宝塚市手話言語条例 | H28.12.20 | 手話は音声言語である日本語とは異なる独自の体系を持つ言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目的とする。 | ||
宝塚市障碍(がい)者差別解消に関する条例 | H29.1.1 | 障碍を理由とする差別の解消に関して基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、差別解消のための施策を定めることにより、障碍を理由とする差別の解消を推進し、障碍がある人の人権を尊重し、障碍の有無に関わらず、住みよい地域社会を実現することを目的とする。 | ||
川西市 | 川西市子どもの人権オンブズパーソン条例 | H10.12.22 | いじめや不登校、交友・家族関係など、さまざまな事情で悩む子どものSOSを受けとめ、具体的な人権侵害からの擁護・救済を図るために、全国に先駆けて市の条例により創設された市長付属の公的第三者機関。国連の「児童の権利に関する条約」の積極的な普及に努めるとともに、川西市子どもの人権オンブズパーソンを設置し、一人ひとりの子どもの人権を尊重し、確保することを目的とする。子どもの人権救済を図るために、相談及び関係者との調整活動、申立てやオンブズ自己発意による調査活動、広報・啓発活動に取り組むとともに、子どもの救済から見えてきた課題については、「子どもの最善の利益」を確保する観点から、市の機関などに対して、行為等の是正や制度の改善を求めて、勧告や意見表明などの提言を行う。 | |
川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例 | H17.3.28 | 地区計画の手続き及び申し出方法並びにまちづくり推進に関する施策の基本的な事項を定め、住民等の参画による住み良いまちづくりを推進する。 | ||
川西市参画と協働のまちづくり推進条例 | H22.6.28 | 市民、市民公益活動団体、事業者及び市の役割を明らかにし、それぞれの適切な役割分担の下に、特性や強みを生かしながら、参画と協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。 | ||
川西市地域分権の推進に関する条例 | H26.6.25 | 概ね小学校区を単位とし、自治会を中心に地域内の様々な活動団体で構成されるコミュニティ組織を基盤に、地域活動の活性化を図ることを目的とする。従来の補助金の一部を整理統合した「地域づくり一括交付金」のほか、市民、自治会、コミュニティ組織、住宅業者、マンション管理組合などの役割や市の債務などについて定めている。 | ||
川西市健幸まちづくり条例 | H28.9.23 | 市民一人ひとりが健康で幸せに暮らし続けることを、「健幸」と定義し、「健幸」につながる幅広い視点から、市民力や地域力を生かした健康づくり、人づくり、まちづくりを統合した「健幸まちづくり」に関する施策を総合的・計画的に推進し、活力ある社会の実現に寄与することをめざすものである。 | ||
三田市 | 三田市議会基本条例 | H24.6.26 | 議会から情報を積極的に発信することや、市民との意見交換の場を設けることなどにより市民に開かれた議会の実現を目指し、また、市長から提案された議案の審議を行うだけでなく自ら独自の政策立案や政策提言を行うようにするなど、議会の活性化を図ることを目的とする。 | |
三田市みんなの手話言語条例 | H28.12.20 | 手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解、普及及び環境の整備並びに聴覚障害者への理解について、その基本理念を定めて、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、すべての市民が安心して暮らし、お互いの人格と個性を尊重する共生社会を実現することを目的とする。 | ||
三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例 | H30.3.23 | 障害を理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項を定めることにより、障害を理由とする差別解消の取組みを推進し、相互に尊重し合う共生社会の実現に寄与することを目的とする。 | ||
三田市里山と共生するまちづくり条例 | H30.12.18 | 里山の保全と活用に関する基本理念を定め、市や事業者の責務、市民の役割を明らかにするとともに、「生物多様性の保全」「里山資源の循環型利用」などについて必要な措置を講じることを明記。併せて、良好な里山の景観及び自然環境の保全を図るとともに、里山及び里山で暮らす市民の安全を確保することを目的として、太陽光発電設備の設置規制についても定める。 | ||
三田市人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例 | R3.12.20 | 市民、事業者等、行政がそれぞれの役割分担のもと、互いの人権を尊重し、多様性を認め合い共に支え合うことにより、全ての人が自分らしく生きることができる共生社会を実現することを目的とする。 | ||
猪名川町 | 猪名川町防災士資格取得に係る助成金等支援事業実施要綱 | H24.4.27 | 平時における地域や企業での防災対策及び被災時における公的援助が行われるまで、地域のリーダーとして人命救助とともに被害を最小限に抑える取り組みや避難所の運営などに助力できる住民を養成するため、日本防災士機構が認定する防災士の資格取得事業に係る経費の一部を助成し、地域防災力の向上を図ることを目的とする。 | |
猪名川町安心キットいなぼう配布事業実施要綱 | H24.9.11 | 高齢者世帯、障がい者世帯及びひとり暮らしの世帯等に対し、かかりつけ医療機関、持病等及び救急時に必要な情報を保管する安心キットいなぼう(内容は保管容器・救急情報シートなど)を配布し、住民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。 | ||
東播磨 | 明石市 | 明石市犯罪被害者等の支援に関する条例 | H23.3.29 | 誰もが犯罪被害に遭う可能性がある現在、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを進めていくため、犯罪被害者等に対し継続的かつきめ細やかな支援を行うとともに、将来のセーフティネットとしての施策を推進する。 |
手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を促進する条例 | H27.3.31 | 手話等コミュニケーション手段についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、総合的かつ計画的な施策を推進することにより、障害のある人がその障害特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境を構築し、障害のある人もない人も分け隔てられることなく理解しあい、お互いに一人ひとりの尊厳を大切にして安心して暮らすことができる地域社会を実現する。 | ||
明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生のまちづくり条例 | H28.3.24 | 「合理的配慮の提供」と「障害理解の促進」を柱とし、障害のある人もない人も誰もが一緒に安心して住み続けられる地域社会の実現を目指す。 | ||
明石市更生支援及び再犯防止等に関する条例 | H30.12.26 | 更生支援に関する施策の基本となる事項を定め、罪に問われた者等が必要とする更生支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、罪に問われた者等の円滑な社会復帰を促進して共生のまちづくりを推進し、また、再犯の防止等の推進に関する法律が定める地方公共団体の責務の趣旨を踏まえ、市民が犯罪による被害を受けることなく、すべての市民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与する。 | ||
明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例 | R3.12.24 | 優生上の理由により強制的に不妊・中絶手術を受けた旧優生保護法の被害者である市民に寄り添い、差別を許さないまちづくりをさらに推進する。 | ||
明石市水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例 | R4.3.30 | 海域等における水上オートバイ等の利用に伴う事故を防止し、海域等利用者の生命、身体及び財産の保護を図る。 | ||
認知症あんしんまちづくり条例 | R4.3.30 | 認知症の人等に対する支援を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念を定め、死の責務等を明らかにし、基本的施策その他の基本となる事項を定めることにより、認知症になっても誰もが安心して暮らせるまちづくりを実現する。 | ||
すべての人が自分らしく生きられるインクルーシブなまちづくり条例 | R4.4.1 | 当事者参画の下、すべての市民が大切にされ、誰一人取り残されることのないインクルーシブなまちづくりを、ソフト・ハードの両面から進める。 | ||
加古川市 | 加古川市見守りカメラの設置及び運用に関する条例 | H29.9.29 | 見守りカメラの設置及び運用に関して必要な事項を定めることにより、犯罪の抑止、事件等の早期解決や市民生活の安全の確保を図り、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。 | |
高砂市 | 高砂市子どもを虐待から守る条例 | H23.6.10 | 子ども虐待の防止等に関し必要な事項を定め、子どもの権利利益の擁護に資するとともに、健やかな成長及び発達に寄与する。 | |
稲美町 | 稲美町議会基本条例 | H26.11.1 | 町民に開かれた議会、町民参加を推進する身近な議会及び政策立案を行う議会を目指すために必要な議会の基本事項を定めることにより、町民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与する。 | |
播磨町 | 播磨町生垣づくり補助金交付要綱 | S57.3.31 | 生垣づくりを推奨し、緑豊かで良好な住環境を創造するとともに、ブロック塀等の破壊による災害の防止、火災の延焼防止等防災対策を促進する。2m以上生垣を設置した者に補助金を交付(実費として1万円/m、上限10万円)。既設ブロック塀の取り壊し費用の一部を補助する。 | |
播磨町議会基本条例 | H22.12.10 | 地方自治の運営主体としてふさわしい議会に必要な基本事項を定めることにより、議会の活性化と充実を図り、もって町民に身近で信頼される議会を実現する。 | ||
北播磨 | 西脇市 | 西脇市の地域医療を守る条例 | H23.12.13 | 健やかなふるさとの創造と確立のための基本理念と、果たすべき責務施策等を定めることにより、将来にわたって市民が安心して医療を受けることができる体制を確保する。 |
西脇市議会基本条例 | H24.12.10 | 議会の役割を明らかにし、議会と議員の活動原則等の基本的事項を定めることにより、市民の負託に応え、市民が安心して生活できる豊かなまちを実現する。 | ||
日本のへそ西脇地域食材でおもてなし条例 | H27.12.24 | 郷土への誇りと愛する心を持ち、地域食材を活用した「おもてなし」に努めることで、地域経済の活性化に取り組む。 | ||
西脇市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する条例 | H25.3.28 | 第三者への証明書の交付事実を本人に通知することにより、不正請求を抑止するとともに不正取得による個人の権利の侵害を防止する。 | ||
西脇市自治基本条例 | H25.4.1 | 自治(まちづくりを含む)の基本的事項として、基本理念や基本原則を定めるとともに、自治の主体である市民の権利や責務、議会、市長等の責務、市政運営の基本的事項など、本市の「自治のルール」を定める。 | ||
西脇市手話言語条例 | H28.12.22 | 手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにすることにより、ろう者が社会に参加し、ろう者とろう者以外の者が互いに理解し合い、共に暮らすことができる地域社会を実現する。 | ||
西脇市こどもの笑顔をはぐくむ条例 | R元.9.26 | 地域社会が一体となって、子どもや子育て家庭を支援することで子どもが笑顔で、そして子育て家庭が安心して子育てを行うことができるまちづくりを進める。 | ||
三木市 | 三木市人権尊重のまちづくり条例 | H12.9.29 | あらゆる人権に関する問題の解決への取組を推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図ることを目的とする。 | |
三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例 | H24.9.26 | 住民基本台帳法及び戸籍法に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前の申出により登録された者に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知することにより、住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。 | ||
三木市子どものいじめ防止に関する条例 | H25.3.29 | 子どものいじめの防止に係る基本理念等を明らかにするとともに、いじめの防止及び解決を図るための事項を定めることにより、子どもが安心して生活し、育つことができる環境をつくることを目的とする。 | ||
三木市日本酒による乾杯を推進する条例 | H25.6.24 | 日本酒による乾杯の習慣を広めることにより、「山田錦」の生産者 の意識高揚と日本酒の消費拡大に寄与することを目的とする。 | ||
三木市公契約条例 | H26.3.31 | 市及び受注者の公契約の締結に伴う責務を明確にすることにより、 当該業務に従事する労働者等の労働環境の整備並びに公契約に係る 事務及び事業の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展に寄 与することを目的とする。 | ||
三木市共に生きる手話言語条例 | H27.3.31 | 手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境の整備に関する基本的事項を定めることにより、全ての市民の人格と個性が尊重され、自分らしく豊かに暮らすことができるまちを実現することを目的とする。 | ||
三木市におけるヤード内保管等の適正化に関する条例 | H28.3.26 | 市内のヤード及びその周辺で、油による土壌汚染や不正に取得された自動車等とその部品の保管場所として利用されるなどの事例が確認されていることなどから、ヤード内保管等の適正化を図るために必要な措置を講じることにより、市民の生活環境を保全し、安全安心な生活の確保に資することを目的とする。 | ||
小野市 | 小野市いじめ等防止条例 | H19.12.21 | いじめこそ人権侵害の最大の根源であるとの観点に立ち、情報の一元管理と迅速な対応を行うための組織を創設。行政、市民、企業などが連携し、市民総ぐるみであらゆるいじめ等の防止に取り組むための条例を制定。(H20年4月1日施行) | |
小野市空家等の適正管理に関する条例 | H24.9.28 | 瓦などの建築資材が飛散したり不特定者の侵入により火災や犯罪を誘発するなどして周辺住民や歩行者に危険が及ぶ可能性がある空家等(特定空家等)に対し、県内で初めて最終的に行政代執行を行えることを盛り込んだ条例を制定。空家等(特定空家等)の所有者への指導、勧告などの手続き開始には地元自治会からの要請を、代執行には市議会の議決を要件とし、市民・自治会・議会・行政が一体となって取り組む。(H25年1月1日施行) | ||
小野市福祉給付制度適正化条例 | H25.4.1 | 福祉給付制度における偽り、その他不正な手段による給付及び給付金の不適切な費消等を地域社会全体と連携して防止するとともに、市民及び地域社会の構成員の責務として、支援が必要な要保護者の情報提供を規定するなど、地域の絆を深める「見守り」社会をめざし、福祉制度の適正な運用とこれらの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目的とする。(H25年4月1日施行) | ||
小野市不法投棄防止条例 | H27.10.1 | 不法投棄防止対策に関し、土地所有者、地域住民及び市が連携協力して廃棄物の不法投棄を未然に防止し、美しいまちづくりを推進することを目的に条例を制定。不法投棄防止に係る土地所有者等への責務を明示し、防止対策への助成を実施。(H27年10月1日施行) | ||
小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例 | H28.3.28 | 手話等意思疎通手段についての基本理念を定め、市の責務や市民等の役割を明らかにするとともに、障害者の意思疎通の促進を図り、障害のある人もない人も共に理解し合い、お互いの尊厳を大切にし、安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。(H28年4月1日施行) | ||
小野市犯罪被害者等支援条例 | H28.9.30 | 犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減に向けた施策の推進、犯罪被害者等を支える地域社会の意思形成を図ることで、市民等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的とする。(H28年10月1日施行) | ||
小野市夜間歩行者等の安全確保に関する条例 | H29.3.29 | 歩行者及び自転車の運転者に対し、夜間における道路上での交通事故から自身を守るために、懐中電灯の使用や夜光反射材の着用を義務付ける。(H29年6月1日施行) | ||
加西市 | 加西市議会基本条例 | H22.6.2 | 情報公開による透明性確保、議員間の活発な討議の展開、市長等との緊張感の保持、議員の資質の向上等について、議会運営の基本事項を定めることにより、住民が安心して暮らせるまちづくりの推進を図る。 | |
加西の酒で乾杯を推進する条例 | H26.4.1 | 加西市産農産物を原料とした「加西の酒」による乾杯を推進することにより、農家の生産意識の向上、加西の酒の消費拡大及び地域の活性化に寄与することを目的とする。 | ||
加西市歩くまちづくり条例 | H27.4.1 | 歩くこと、すなわち、市民全体の身体活動量や交流を増やすことが健康の基本であるという考えをもとにしたまちづくりを推進するため、市民が生涯にわたり健やかで幸せに暮らすことができる社会「健幸都市」の実現を目指すことを目的とする。 | ||
気球の飛ぶまち加西条例 | H28.10.1 | 市民一人ひとりが気球の飛行できる環境を受け継ぎ、未来に伝えていくことにより、加西に愛着を持ちふるさとの魅力を発信し、地域の活性化に寄与することを目的としている。 | ||
加西市手話言語条例 | H28.10.1 | 手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図るとともに、ろう者が手話により、日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、手話が使用しやすい環境を構築し、すべての市民が共生できる地域社会を実現することを目的とする。 | ||
加西市協創のまちづくり条例 | R2.1.1 | 持続可能なまちづくりを推進するため、住民の主体的な参画と協働に加え、新たなまちづくりの担い手である関係人口(関係市民)との連携や協力のもと、まちの魅力の発掘と創造及び情報発信と交流の推進を図り、個性豊かで活力に満ちた安全で安心な地域社会の実現を目指す理念条例。 | ||
加西市感染症の影響を受ける市民等の人権擁護に関する条例 | R3.4.26 | 感染症の影響を受ける市民等の人権を擁護するため、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることで、感染症を起因とする差別的取扱い等を未然に防止するとともに、人権侵害等の被害に対する適切な相談支援を行うことで、市民等が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的とする。 | ||
加西市誰もが性差にとらわれず共に生きる社会づくり条例 | R4.4.1 | 女性活躍や多様性が求められる中、全ての人が個性と能力を十分に発揮できる活力ある社会の実現が必要であることから、地域のあらゆる分野で性差にとらわれることなく共に支え合い参画する社会づくりを推進する。 | ||
加東市 | 加東市まちづくり活動募集要綱 | H19.3.28 | 市内の各種団体から新たなまちづくり活動を募集し、認定団体に対し所要経費の一部を助成する。 | |
加東市日本酒による乾杯を推進する条例 | H25.6.6 | 加東市の特産品である日本一の酒米「山田錦」や「愛山」で醸造された日本酒による乾杯を推進することにより、日本酒の消費拡大と農家の酒米生産意欲の向上、世界の人々の日本文化への理解を深める。 | ||
加東市手話言語条例 | H26.11.28 | 市民が、手話が言語であることを理解し、手話の広がりを実感する ことで、手話がろう者とろう者以外の者とのかけ橋となり、だれも が希望を持てる明るい加東市を目指して定める。 | ||
加東市安全安心のまちづくり 活動補助金交付要綱 |
H27.3.6 | 市民、地域等が行う交通安全、防犯、防火及び災害対策に関する自主的な活動に要する経費に対し補助金を交付する。 | ||
加東市部落差別の解消の推進に関する条例 | H30.9.26 | 部落差別の解消に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、市民の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進することで、部落差別のない加東市を実現することを目的とする。 | ||
加東市感染症の患者等の人権擁護に関する条例 | R3.2.8 | 新型コロナウイルス感染症をはじめとする社会生活に重大な影響を及ぼす感染症の患者等の人権を擁護するため、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、市民及び事業者の役割を定めることにより、感染症を原因とする人権の侵害を未然に防止し、安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。 | ||
多可町 | 多可町手話言語条例 | H29.12.25 | 手話を必要とする町民があらゆる場面で手話による意思疎通を行い、自立した日常生活を営み、及び地域における社会参加に務め、並びに全ての町民が障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重しあいながら共生することができる地域社会を実現することを目的とする。 | |
多可町一日ひと褒め条例 | H30.12.26 | 一日に一度は人を褒めるまたは感謝の気持ちを伝えることにより、互いに心を尊重し、明るく前向きな社会を築くことを目的とする。 | ||
多可町部落差別の解消の推進に関する条例 | R2.3.19 | 部落差別の解消に関し、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、町民の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない多可町を実現することを目的とする。 | ||
中播磨 | 姫路市 | 姫路市立公園条例 | H18.3.27 | 姫路公園内に存する姫路城三の丸広場及び二の丸広場、姫路城西御屋敷跡庭園好古園並びに姫路市立美術館について、歴史的建造物及び公的空間等において会議、レセプション等を開催することで特別感及び地域特性を演出できる会場(ユニークベニュー)として使用するための使用料等の規定を置いている。 |
姫路市日本酒の振興及び日本酒を活用した地域観光の促進による地域の活性化に関する条例 | H25.10.4 | 日本酒を播磨の優れた地域資源と捉え、地域観光の促進や広域連携の推進による地域の活性化を市が事業者や市民とともに取り組むことを具体的に盛り込んだ日本酒による地域活性化条例。 | ||
姫路市まちづくりと自治の条例 | H25.12.20 | 住民を中心とする担い手がまちづくりの主体となる都市の実現を図るため、姫路市におけるまちづくりと自治の基本理念や、行政運営の基本原則・参画と協働の考え方などについて定めるもの。 | ||
姫路市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例 | R元.12.24 | 姫路市において特に重要な歴史的建築物について、歴史的な価値を損なうことなく建築関係法令に定める基準に適合させるための増築等を行うことが困難な場合があることに鑑み、建築基準法の適用を除外する仕組みを構築するため、建築基準法第3条第1項第3号に基づき制定したもの。 | ||
神河町 | 神河町ゆず酒による乾杯及び普及に関する条例 | H27.3.26 | 神河町のおいしい空気と清らかな水で育まれたゆずは、兵庫県内でも有数の生産量と品質を誇る町内最大の特産品へと成長しており、このゆずを活用した酒による乾杯を奨励することにより、地域産業への理解を深め、地域の財産である豊かな自然に感謝する心を育て、ひいては特産品の普及促進と生産振興につなげる。 | |
神河町部落差別の解消の推進に関する条例 | R元.12.6 | 部落差別の解消に関し、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、住民の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とし、全ての人が幸せになるために制定を行う。 | ||
市川町 | 市川町伝統文化継承推進助成事業 | H28.4.1 | 伝統文化の継承を推進するため、1団体あたり30万円を上限に助成する。 | |
福崎町 | 福崎町生涯楽集データバンク「まちの先生」 | H14.2.21 | 町民の生涯学習への要求に応えるため、様々な分野で活躍している人々や、優れた技術を有する人々をボランティアとして「まちの先生」に登録してもらい、指導者(支援者)として町民の生涯学習活動を援助するとともに、その成果を町づくりに生かす。 | |
福崎まちづくり出前講座 | H14.4.1 | 町民等のグループが主催する集会に町職員が講師として出向き、専門的な知識を生かした説明等を行うことにより、町民の学習機会の拡充を図り、町政に対する理解を深めることを目的とする。 | ||
自立(律)のまちづくり交付金事業 | H25.4.1 | 「自立(律)の心を育て、参画と協働ですすめるまちづくり」の理念のもと、自治会の計画する基本事業と自由事業に交付金を出し、自治会の活性化、自立(律)のまちづくりにつなげる。 | ||
西播磨 | 相生市 | 相生市自治基本条例 | H24.10.1 | 自分たちのまちをどんなまちにするか、市民が明確に判断、決定するための条例や仕組みを整理し、行政の行動基準や心構えを明らかにするなど、市民と行政によるまちづくりの基本的なルールを定めている。 |
たつの市 | たつの市町並み整備助成金交付規則 | H17.10.1 | 歴史的景観の保全を図るため、景観の形成等に関する条例(兵庫県)に基づき指定された景観形成地区において、伝統的建造物及び工作物の修理又は環境物件の復旧を行う者に対し、事業費の一部を助成する。 | |
たつの市部落差別の解消の推進に関する条例 | H29.12.25 | 「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことを契機に、「差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるもので、決して許されないもの」との人権尊重の理念にのっとり、同和問題を正しく理解し、市民一人一人の人権が尊重される「人権尊重のまちづくり」を目指し、本条例を制定。 | ||
赤穂市 | 赤穂市都市景観の形成に関する条例 | H元.3.14 | 良好な都市景観の形成と、緑と水につつまれ歴史を感ずるおもむきのあるまちの実現を目的としている。 | |
赤穂市自然環境の保全に関する条例 | H元.3.14 | 自然環境の保全及び増進、自然と生活の調和の維持推進に資することを目的としている。 | ||
赤穂市生活環境の保全に関する条例 | H元.3.14 | 生活環境の保全及び増進、自然と生活の調和の維持推進に寄与することを目的としている。 | ||
赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 | H27.12.10 | 恵まれた自然環境、歴史ある景観及び安全安心な生活環境の保全、形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図る事を目的としている。 | ||
宍粟市 | 宍粟市少子化対策事業助成条例 | H19.3.14 | 少子化対処のための少子化対策事業を行い、家庭や子育てに夢を持ち、子どもを安心して生み育てることができる環境を整備し、未来に夢と希望がもてる宍粟市の実現を図る。 | |
宍粟市自治基本条例 | H23.3.11 | 市の最高規範。まちづくりの基本理念や基本原則を定め、市民と行政の役割と責務を明らかにし、市民の参画と協同によるまちづくりを進めるもの。 | ||
日本酒発祥の地宍粟市日本酒文化の普及の促進に関する条例 | H25.12.17 | 日本酒発祥の地として、日本酒の乾杯の習慣を広めることにより、 日本酒だけでなく、市の歴史、文化を後世に継承するとともに地域 の振興及び発展をめざす。 | ||
宍粟市みんなの心つなぐ手話言語条例 | H28.3.14 | 手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解および普及並びに地域において手話の使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。 | ||
宍粟市住民投票条例 | H30.9.18 | 宍粟市自治基本条例に基づき、市民が住民投票を請求する手続き、投票要件、市長の発議権等の住民投票の実施に関し必要な事項を定め、要件等を満たせば市民から住民投票の請求を可能とするもの。 | ||
太子町 | 太子町生活安全条例 | H10.10.7 | 町民生活の安全に関する事務を円滑に実施し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や非行、交通事故等を防止し、町民が安心して暮らすことができるまちづくりを推進する。 | |
太子町環境保全基本条例 | H21.4.10 | 環境に関する施策の基本となる事項を定めることにより、住民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の保全を図りながら、住民の快適かつ文化的な生活の確保と公共の福祉を増進する。 | ||
上郡町 | 上郡町健康なまちづくり基本条例 | H27.3.17 | 町民の健康づくりに対する取り組みを地域社会全体で守り支えるために、基本理念を示し、町民等が健康づくりへの参画・協働に取り組むことを目指す。 | |
佐用町 | 佐用町歴史的環境保存条例 | S58.12.26 | 佐用町特有の町並み、その他の歴史的環境を保存するため、歴史的な町家の改修等に補助金を交付し、貴重な文化遺産の保存に努めている。 | |
ほたる保護条例 | H17.10.1 | ほたるの保護を基底に、豊かな自然環境を生かし、ほたるの里として誇れるまちづくりを推進するために制定した。 | ||
佐用町まちづくり基本条例 | H25.3.29 | まちづくりの基本的な事項を定め、町民自治による参画と協働のまちづくりを推進し、町民等が幸せを感じることができるまちを目指す。 | ||
但馬 | 豊岡市 | 豊岡市コウノトリと共に生きるまちづくりのための環境基本条例 | H18.12.26 | コウノトリと共に生きるまちづくりを進めるにあたり、環境の保全について基本理念及び施策の基本的事項を定めることにより、施策の推進を図り、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 |
豊岡市伝統的建造物群保存地区保存条例 | H18.12.26 | 都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に関し、現状変更の規制、その他その保存のために必要な措置を定め、市の文化的向上に資することを目的とする。 | ||
豊岡市歩いて暮らすまちづくり条例 | H24.3.29 | 歩いて暮らすことを基本とした健康あふれるまちづくりの推進について、基本理念及びその実現のための基本的事項を条例に定め、生涯にわたって健康で安心して暮らせる社会の創造に寄与することを目的とする。 | ||
豊岡市いのちへの共感に満ちたまちづくり条例 | H24.6.27 | これまで進めてきた様々な政策やまちづくりの根底にある「いのちへの共感」の考え方を再確認し、改めて「いのちへの共感」を市のまちづくりの基礎に置いて、いのちへの共感を広げていくための具体的戦略を条例に定め、まちづくりを進めることを目的とする。 | ||
養父市 | まちづくり基本条例 | H21.3.23 | まちづくりを進めるうえでの基本的なルールや仕組みを定めたもの。 | |
養父市日本一へのまちづくり宣言条例 | H30.3.13 | 養父市発足から15年を迎え、まちづくりが創生期から成長期へと推移していく段階において、市が目指すべきまちの姿を宣言し、市民、議会及び市が実現に向けて協働していくことを目的とする。 | ||
養父市働き方改革推進条例 | R元.9.30 | 養父市で暮らし、働く全ての人が自らの能力を有効に発揮することができ、誰もが多様な生き方が選択・実現できる社会を構築することで、養父市の地方創生及び女性総活躍に寄与することを目的とする。 | ||
朝来市 | 朝来市自治基本条例 | H21.3.30 | 市民自らが考えて行動し、ともに助け合いながらまちをつくるという理念のもと、まちづくりにおける基本的な事項を定め、市民、市議会及び市長等のそれぞれの役割及び責務等を明らかにし、市民自治によるまちづくりを実現する。 | |
朝来市議会基本条例 | H21.3.30 | 地方分権時代にふさわしい、議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を定めることにより、議会をより活性化し、市民の負託に応える。 | ||
香美町 | 香美町企業立地促進条例 | H18.8.16 | 町内に工場の新設・増設をする企業に対し、奨励金を交付することにより、本町における雇用の拡大と産業の振興を図ることを目的とする。 | |
香美町今日の良き日、日本酒で乾杯条例 | H25.12.18 | 日本酒による乾杯の習慣を広めることにより、日本酒等の普及、促進及び消費の拡大を行い、日本四大杜氏としての但馬杜氏の名声を高めるとともに、後世に卓越した伝統技能を継承することにつなげ、香美町の発展を図る。 | ||
香美町魚食の普及の促進に関する条例 | H26.2.28 | 地域の水産振興、水産物の消費拡大、地域経済の活性化を図るために魚食普及を促進することを目的とする。 | ||
新温泉町 | 新温泉町人権啓発推進条例 | H17.10.1 | すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に基づき、町及び町民が共に力を合わせ、お互いの人権が尊重され誇りが持てる町づくりの実現に寄与することを目的とする。 | |
新温泉町温泉供給条例 | H17.10.1 | 町が行う温泉供給の適正を図る。温泉の供給は源泉の保護を図りながら公共の福祉及び町勢の発展に寄与するよう運営する。 | ||
新温泉町日本酒の普及の促進に関する条例 | H25.9.27 | 日本酒による乾杯等日本酒の普及を促進することにより、酒造業その他関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、もって但馬杜氏の名声を高めることに寄与することを目的とする。 | ||
新温泉町ふるさと産品地産地消推進条例 | H29.6.26 | ふるさと産品の素晴らしさが町民一人ひとりに再認識されることで、ふるさと産品の消費拡大が促進され、もって農林畜水産業の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 | ||
丹波 | 丹波篠山市 | 丹波篠山市子育ていちばん条例 | H23.10.3 | 本市の子育て環境や教育環境の良さを再認識するとともに、子どもたちを健やかに育み「子育てしやすい・子育てしたくなるまち」づくりを更に進めるため、大人の役割を明確にして“子育て・子育ち”を地域社会全体で支える。 |
丹波篠山市地区のまちづくり推進条例 | H24.6.28 | 市内各地区のまちづくりについて、市、市民及びまちづくり協議会の役割を明らかにするとともに、市の支援策等に関して必要な事項を定め、明るく住みよい地区のまちづくりを推進する。 | ||
丹波篠山ふるさとに乾杯条例 | H26.1.1 | 丹波杜氏の醸すお酒を丹波焼の器に満たし、宴をデカンショ節で盛り上げることによって、市民や観光に篠山の暮らしや文化理解の促進に寄与し、ひいては丹波篠山市を盛り上げることを推奨する。 | ||
丹波篠山市農都創造条例 | H26.12.22 | 農業及び農村に関する基本理念並びにその実現に必要な基本方針と なる事項を定め、市、農業者、農業団体、事業者及び市民の役割を 明らかにすることにより、農業及び農村の振興に関する施策を計画 的に推進し、もって本市の農業及び地域社会の持続的発展を図る。 | ||
丹波篠山市ふるさとの森づくり条例 | H26.12.22 | 豊かな森は多様な命を育み、また森で育まれる水は、農村生活に必要な水資源になり身近な植物や農産物を育む。市民にゆとりと潤いのある生活環境を与えてくれる豊かな森を、保全・育成・創造していくことを目的とする。 | ||
丹波市 | 丹波市恐竜化石保護条例 | H19.4.19 | 本市で発見された恐竜化石が、国内はもとより、国際的にも高い評価を有する貴重なものであることから、市民と行政が一体となって化石を保護し、今後、化石発掘調査を順調に進展させ、国内外共有の財産として継承することを目的としている。 | |
丹波市自治基本条例 | H23.12.22 | 市民、市議会、行政が、連携・協働してみんなで住みよいまちをつくっていくためにある、市の最上位に当たる条例。 | ||
丹波市丹(まごごろ)の里手話言語条例 | H27.12.22 | 手話が言語であることを理解し、手話がいつでも自由に使える環境 を整えることにより、誰もが社会参加できるこころ豊かな住みよい 丹波市となることを目指している。 | ||
丹波市防災の日条例(丹波市「心 つなぐ」防災の日を定める条例) | R元.6.26 | 丹波市豪雨災害の経験と教訓を継承するとともに、安全で安心な地域社会づくりに期する日として、8月16日を『丹波市「心 つなぐ」防災の日』と定め、市民一人ひとりが防災意識を高めることにより、自助・共助・公助が連携する安全で安心な地域社会づくりを推進することを目的とする。 | ||
淡路 | 洲本市 | つながり基金条例 | H25.3.25 | 町内会を始め、地域の団体が自主的な活動をさらに広げ、「地域のつながり」「人のつながり」を大切にしたまちづくりを行うために市民等が実施する自主事業を支援し、幅広い市民活動事業の輪を広げることを目的とする。 |
洲本市再生可能エネルギー活用推進条例 | H25.6.21 | 洲本市に存在する再生可能エネルギーの活用に関する基本理念を示すとともに、市、市民、事業者の役割を明らかにし、地域の多様な主体が連携して再生可能エネルギーを活用することで、地域社会の持続的な発展や市民生活の安定に寄与することを目的とする。 | ||
南あわじ市 | 南あわじ市出産祝金支給条例 | H17.1.11 | 出産祝金として、第1子、第2子は1子につき3万円、第3子以降は1子につき10万円を支給する。 | |
南あわじ市淡路瓦屋根工事奨励金交付要綱 | H17.6.28 | 淡路瓦を使用した住宅、事業所等の新築または葺き替え20m2以上を対象とし、工事費20%以内の奨励金を交付する。また、建物の屋根と合わせて淡路瓦を使用した工事(内外装、外壁、外構)を行った場合は加算金あり。 | ||
南あわじ市おもいやりポイント実施要綱 | H30.10.1 | 健康寿命の伸長と地域の人手不足を解消するため、社会貢献を行う高齢者に対し、ポイントを付与する。 | ||
南あわじ市マイホーム取得事業補助金交付要綱 | R2.4.1 | 島外からの移住者が居住目的として住宅を新築又は建売住宅・中古住宅を購入し、5年以上定住する者に補助金(新築:200万円、中古:100万円とし、中学生以下の子ども1人につき30万円)を交付する。 ※補助率3分の1 |
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淡路市 | 淡路市明石海峡航路旅客船兼自動車渡船の設置及び管理に関する条例 | H26.9.26 | 災害時等に明石海峡大橋が通行不能となった場合の緊急・救援的な輸送手段、及び明石海峡大橋を通行できない125cc以下の小型自動二輪車等の輸送手段を確保することにより、明石海峡航路における輸送機能を強化し、淡路島と本土との交流を支え、地域活性化を図るため、明石海峡航路旅客船兼自動車渡船を公の施設に位置付ける。 | |
淡路市手話言語条例 | H27.12.21 | 手話が言語であるとの認識に基づき、すべての市民が一体となって、手話を必要とする人たちへの理解と手話の普及に努め、互いに心と心が触れ合い、通じ合う共生のまちづくりを目指す。 |